不要になったチケットを出品するときの注意点

先日、ヤフオクの出品禁止品に「転売する目的で入手したチケット」が追加されましたが、具体的な判断基準は転売屋の不正利用防止のため非公開ということです。転売禁止
安く買って高く売り抜くというのは商売の根幹とはいっても、ことチケット類の転売に関しては以前から問題視されがち。

確かに行くつもりもないのに、本当に欲しい人に混ざっての争奪戦の末に、手に入ったら早々に高値のうちに転売して粗利を稼ぐというのは、主催する側の興行主、本当に欲しいファンからすれば面白くないことですからね。でもどうしても欲しいと、転売と分かっていても買ってしまうんですから悪循環の繰り返しです。

30万円で落札されたチケットもある

音楽チケットの「ジャパニーズポップ」のヤフオクカテゴリ内で「価格の高い順」にして調べてみると、確認した時点ではまだまだ当たり前のように1万円前後のチケットが数十万になり出品されています。過去の落札相場では、Mr.Childrenが30万円で落札なんてのもあるからもうビックリで驚くばかり。誰が買うんですかね、でも凄いジャンルなんだと実感です。

 

転売高額チケット

こういった流れからか、音楽業界ではチケットを適正な価格で売買できるシステム作りを始めるなどし、ネット上のダフ屋行為を取り締まれない現行法規の改正を政府や自治体に対して訴えているということ。今回の転売チケットが出品禁止になったことは、具体的に業界団体からの要望を受けてのことではないらしいですが、昨今のこういった情勢を鑑みてのことは間違いありません。

チケット転売問題
私たちは音楽の未来を奪うチケットの高額転売に反対します。チケットの高額転売の弊害が音楽を愛するファンに及んでいる状況を放置しておくべきではないと私たちは考えています。

音楽チケットだけではなく、テーマパークのUSJでも転売対策しているというニュースは記憶に新しいですが、USJでは発売され早々に大量にチケットを買い占め転売対策として、実際にヤフオクで転売しているチケットを落札し、その出品者の購入履歴を辿って転売されているチケットのQRコードの無効化することをしています。

また入手は無料だけど転売すると高額になるチケットなどもあり、毎年8月末に静岡県の東富士演習場で開催される陸上自衛隊の総火演が正しくそれです。

戦車やヘリコプターによる迫力ある実弾射撃を間近で見学できるために、30倍近い超人気の入手困難なチケットだけあって、その時期には高値で出品されまくっているんですよね。私も総火演は行ってみたいので、毎年応募しますが、転売ヤーのせいかどうかは定かじゃありませんが、全く当たりません。

とにかく転売行為というのはあっちこっちに迷惑を掛けていることは間違いなしです。

ヤフーはどう判断するのか

転売を見極める判断に関しては、悪質な不正利用につながるとして非公開ということですが、ヤフーは一体どんな基準で判断するのでしょう。

個人やストアの違いはありますが、単純に考えても「過去に複数のチケット出品をしている」のは十中八九が転売といえますし、スタート価格や即決価格が異常に高いものや、同じものが5枚も10枚も出品されているのはおかしな話。素人が考えてもおかしなものは当然ヤフーも見逃すことはしないでしょうね。

・過去のたくさんのチケット出品履歴がある
・定価よりも高値での出品している
・同チケットを複数枚数、出品している

今後のチケット出品で気を付けること

とにかく出品するチケットが転売ではないというアピールが大事になってくるので、入札者とYahoo!に分かるような出品にしなければいけません。

1.不要になった理由を明らかにしておく

これは絶対ですが商品説明文には、「用事で行けなくなった」旨の文言を入れておくべきです。記入できるのなら何で行けなくなったのか、嘘でも本当でもいいので明記してあると、より商売っ気のない感じになります。

2.買った価格よりも高値の即決価格にしない

転売の目的は儲けることです。本当に理由があって行けなくなったのなら、購入価格で売れたら上等というもの、欲張って高い価格の即決価格や、スタート価格が高いオークションを設定するのは危険です。

3.出品画像は入れておく

ヤフオクのチケットカテゴリを見ると、驚くほど画像なしの出品が多いのに驚きます。確かに商品説明のみで何を出品しているのか分かるものですが、手元にあるアピールとして画像は入れておきたいもの。

転売画像なし

出品画像がないものは、とても胡散臭い印象ですが、代金支払い済みでチケットが手元にない場合もありえるので、その場合は商品説明欄で説明しておく必要ありです。

ガイドラインの細則にも、そのことは明記されています。

(1) 出品するカテゴリは、「オークション > チケット、金券、宿泊予約 > 興行チケット」とすること
(2) 出品時、出品者において既に代金支払い済みであること
(3) 出品時、代金支払い済みであってもチケットが手元にない場合は、その旨を商品説明欄に明記すること
(4) 落札後の受け渡しの際、「商品代引」または「代金支払い管理サービス」のいずれかの方法を必ず利用すること

出品禁止のガイドラインに引っ掛かるのは、何も一部の度を超えた悪質な転売屋だけではありません。ヤフーが「これはおかしい」となれば突然の利用停止はあることなので、十分注意が必要です。

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