実費以上の送料を請求しているオークションには違反商品の申告を

実費よりも高い金額の送料を普通に商品説明文に明記している出品者がいますが、送料のピンハネというかボッタくりというか、何でそれがまかり通っているのか不思議なものです。特に法人の1円スタートのオークションでよく見かけますが、落札システム利用料も抑え、更に送料の差額で儲けようとする何とも腹立たしい出品者です。

実費以上の送料請求は違反行為

ヤフオクガイドラインの「出品者の禁止行為」の22項には、落札者に請求していいのは以下の4つと書かれています。

  1. 落札代金
  2. 送料
  3. 返品・交換する際の送料および振込み手数料など送金手数料
  4. 不動産および二輪を含む自動車車体のみ、取得にかかる諸費用および税などの法定費用

送料の部分に関しては、利用運送業者名や利用配送サービス名等、実費額であることが分かるようあらかじめ商品説明に明記しなければいけないとなっていますから、入札者に明確な配送情報と実費送料を出品者は提示しなければいけません。

例えば小さい安価な小物などの場合の配送情報の表記の仕方は、佐川急便60サイズ:配送地域により(770円~1210円)とか、レターパックライト(全国均一370円)、クリックポスト(全国均一198円)などが正解になりますが、これが「佐川急便(全国一律2000円)」とかになると、沖縄~北海道間(サイズ60)でもそこまでの送料にならないため、どんなに寛容にみてもNGです。

ただしこれが全国一律1000円となると、あり得る金額帯になるのでグレーゾーンになりますが、地域別配送料金ページのリンクなりを付け、送り場所確定後に送料連絡するのが正当な行為です。

オプション請求も当然実費のみ

基本送料以外に掛かる費用も実費だけが請求可能です。

以前ヤフオクでは「商品の販売、落札価格に加えて輸送料や手数料などの名目で、社会通念上不適切な金額を追加費用として落札者に求めることは禁止」となっていましたが、現在のガイドライン細則ではもう少し具体的な取り決めがあります。

a 運送業者に委託する場合
運賃および代金引換手数料、速達、書留、冷凍、冷蔵等の運送業者に支払うオプションサービスの手数料の実費、および運送業者が指定する運送用梱包(こんぽう)資材の代金
b 自ら落札者の元へ配送する場合
運送業者に委託した場合の運賃相当額を上回らない金額
c 物流代行業者等に業務を委託する場合
運送業者に委託した場合の運賃相当額を上回らない金額

大多数の商品発送は配送を運送業者に委託することになるので、「a運送業者に委託する場合」が該当してきますが、基本送料にプラスして追加で請求していいのは、「代金引換手数料」「速達」「書留」「冷凍」「冷蔵」等のオプションサービスを利用する手数料の実費と、配送するために必要な運送業者が指定する資材の代金です。

業者が指定する資材というのは、百歩譲って段ボール箱や封筒などの本来出品者が自腹で用意するべきものも解釈によって含まれますが、ヤマト運輸の「宅配便コンパクトの専用ボックス」などの専用ボックス等が指定資材に該当します。

ゴルフやスキー板を発送するときに利用する、日本郵便の「専用袋」なども然りです。

違反商品として申告する

安易に1円だからと商品説明の送料をよく確認もせずに入札してトラブルになるのは自業自得ですが、入札前に自分が考える以上に高額の送料を請求するオークションだと感じるものならば、「違反商品の申告」をしてもいいでしょう。

違反商品の申告の中には、「実費を上回る送料、消費税相当額やシステム利用料分の負担などを落札者に求めること」の項目があるので、腑に落ちないと感じたら実行すべきです。

違反申告

悪質な出品者はどうなる

違反商品の申告を受け対応するべき悪質出品者と判定された場合には、ヤフオク運営側から出品者に過去取引での領収書等の提出が求められることもあります。

当社が要求した場合、送料等にかかる配送伝票や領収書または運送業者や物流代行業者等との契約書の写し等、送料等の表示が本ルールに基づいて適切であることを客観的に説明できる資料を遅滞なく提出してください。

不適切だと判断された場合は、当然ながら削除対象となります。

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