ヤフオク落札者から領収書を欲しいといわれたら

出品者の口座に落札代金を直接振り込んでいた昔のヤフオクでは、領収書発行の依頼はよくありましたが、 今のYahooかんたん決済での代金授受はその明細書が領収書代わりになるため、あえて「領収書が欲しい」という依頼も少なくなったものの、それでもたまにですが領収書発行の問い合わせが来ることがあります。

個人がいきなり領収書と言われても戸惑ってしまいますが、もし発行を求められた場合にはどうするかの対応です。

民法では発行の義務はあるが・・

領収書は「代金を受け取った側がお金を支払った側に、確実に受け取ったということ」を証明するためのもので、使い道は、法人や個人事業主が売上金や経費を税務申告するときに必要になったり、会社員が業務に必要なものをヤフオク等で立て替えで購入して、後から会社に請求するために欲しい場合もあります。

一応、民法では「領収書を自ら発行する義務はないが、領収書を請求されたら発行しなければならない」と規定はされているものの、領収書の発行は金銭の受け渡しと同時履行の関係にあるとの判例もあることから、ヤフオクのように決済システムが個人間取引を仲介し、商品受け渡しと入金に時間差があるような決済では、必ずしも発行しなければいけないという条件に当てはまらないとも言えます。

また出品者が受け取る金額は「落札システム利用料」が差し引かれた金額になるため、落札者が支払った金額と出品者が受け取る金額が異なり、落札金額を明記した領収書発行はおかしなこととも言えます。

メルカリのように規約で明確に「ユーザーによって支払られた代金決済の領収書等は発行されない」とヤフオクには表記されていませんが、「Yahooかんたん決済」の明細が領収書の役割を果たすため、領収書発行の依頼を断ったとしても何ら問題があることではありません。

領収書を断る場合

そういうことで落札前の質問欄からや、落札された後での取引ナビからの領収書発行の依頼があり断りたいのであれば、「領収書の発行は申しわけありませんが致しておりません。Yahoo!かんたん決済の利用明細が領収書の代わりの証明になるため、そちらをご使用ください。」の返答で角も立ちません。

領収書発行のヤフオクヘルプにも「ご自身で、かんたん決済利用明細画面を印刷するなどしてご対応ください。」と明記されています。

ヤフオクヘルプ:領収書の発行はできますか

領収書を発行する場合

それでも絶対に領収書を発行する必要なしということでもないので、依頼に対応してもいいと考えるのであれば、どこかで領収書を購入するか、ネットでダウンロードしたものを使いましょう。

Yahoo!かんたん決済の利用明細も領収書代わりになることから、発行する場合の注意点として、1つの買い物で2つの領収書獲得に使われないためにも、備考欄などに「Yahoo!かんたん決済での支払いによる」などと記載しておきます。

そうしておけば、2重発行の領収書で経費を余分に計上したりする不正使用を防げます。

関連記事

プレミアム

Yahoo!プレミアム会員特典のメリット!PayPay経済圏なら登録するべき

Yahoo!プレミアムというのは、Yahoo!JAPANが提供する月額508円(税込)の有料会員です。 会員の特典にはコンテンツ利用や…

おすすめ記事

ページ上部へ戻る